出産後にやることリスト

出産後にやることリスト1 不労所得

私事ですが、もう少しで子供が生まれそうなので、

出産後のやることリストをまとめておこうと思います。

 

私と同じように奥さんが妊娠されている方や、今後子作りをしようと思われている方の参考になれば幸いです。

※お住まいの自治体によって多少違いがあるため、最終的には必ず自治体のホームページを確認してみることをおすすめします

出産後にやることリスト

内容 提出期限 提出先
出生届 出産日を含め14日以内 役所
児童手当 出生月の月末

(月後半に出生した場合は、出生の翌日から15日以内))

役所
健康保険証の申請 1か月健診まで 社保:勤務先 国保:役所
乳幼児医療費助成 子供の保険証が届き次第 役所
出産育児一時金の申請 出産日の翌日から2年間 直接支払制度:産院
産後申請方式・受取代理制度:健康
保険組合(国保の場合は役所)

出生届(提出期限:出生から14日以内)

出生後14日以内の提出が必要で出生届の用紙は役所にありますが、出産した病院や産院でもらえることもあるそうです。

というのも、用紙は「出生証明書」と一体になっていて、その部分は出産に立ち会った医師または助産師に記入してもらう必要があるため、あらかじめ準備している病院が多いそうです。

自分で用意すべきかどうか、事前に産院へ確認しておくとよいそうです。

  1. 役所に持参するもの:
    出生届、母子健康手帳、届け出人の印鑑
  2. 届け出先:
    父・母の本籍地、届け出人の居住地、子どもの出生地のいずれかの区市町村役場
  3. 届け出人:
    父または母(未婚の場合は母のみ)

出生届の土日提出の注意点

土日に提出はできますが、その場で書類の審査はできないことが多いそうです

また、土日に提出した場合、赤ちゃんの予防接種や、さまざまな助成に関する書類が受け取れないこともあるそうです。
その場合は、後日受け取りに行く場合があります。

しろくま
しろくま

平日に行くのがよさそうですね

児童手当 (手続期間:出生月の月末、月後半に出生した場合、出生の翌日から15日以内)

子どもを育てている世帯が受け取れる手当で、0歳〜中学校卒業までの子どものいる世帯が対象となります。

 

原則として、申請した月の翌月分から支給を受けることができます(期間をさかのぼって受け取ることはできません)。
ただし、出生日が月末に近い場合などやむを得ない事情で月末までに手続きができなかった場合には、申請日が翌月になっても出生日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。

 

年齢 支給額(月額)
0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前 第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限額以上の場合(0歳~中学生) 5,000円

支給は6月・10月・2月に前月までの4ヶ月分ずつです。

あらかじめ記入できるところまで書き込んでおき、出生届と同時に出せば最短で手続きできることができます。
申請が遅れると、その分の手当を受けられなくなることがあるのでご注意を。

  1. 役所に持参するもの:
    児童手当認定請求書、印鑑、申請者の振込先口座番号、申請者の健康保険証(写し)、申請者と配偶者のマイナンバー(なければ通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類)
  2. 届け出先:
    居住地の役所の窓口
  3. 届け出人:
    父または母

 

健康保険証の申請(1か月健診まで)

健康保険証は1カ月健診時に必要になりますので、出生後速やかに作成する必要があります。

親が社会保険加入者の場合は勤務先の企業で作成します。必要書類は所属する保険協会によって異なりますので、勤務先の総務部や人事部などに確認してください。多くの場合、夫の会社で手続きします。

  1. 必要書類:
    母子手帳(出生届出済証明欄が記載済みのもの)、出生届のコピー、申請者の印鑑、申請者の健康保険証など
  2. 届け出先:
    年収の高い方の健康保険組合に申請

乳幼児医療費助成(子供の保険証が届き次第)

乳幼児医療費助成金とは、乳幼児が医療機関でかかった医療費の自己負担分を助成する制度です。

  1. 必要書類:
    乳幼児の健康保険証のコピー、申請者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの、申請者の印鑑
  2. 届け出先:
    住んでいる市区町村の役所に申請

出産育児一時金の申請(出産日の翌日から2年間)

出産育児一時金とは、母親の住民票がある自治体の国民健康保険から支給される補助金です。

子ども1人につき、42万円の補助を受けることができます。

  1. 必要書類:
    医療機関等から渡される合意文書のコピー
    出産育児一時金請求書(医師の証明済のもの)
    出産費用の領収・明細書のコピーなど
  2. 届け出先:
    直接支払制度を使用する場合は、医療機関の窓口
    それ以外は所属する健康保険組合の窓口

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